どこに出すか・いつから営業できるか
提出先は営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課。内容が全て確認され受理されると、その10日後から営業開始できる。これが無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の届出だ。
個人で出す場合の必要書類(一覧)
- 無店舗型性風俗特殊営業 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 住民票(本籍記載)
- 運転免許証・パスポート等のコピー
- 事務所の使用承諾書 / 建物登記簿謄本
- 事務所の賃貸借契約書のコピー
- 事務所の平面図 / 周辺地図
収入証紙3,400円分が全国共通で必要。法人で出す場合は定款・登記事項証明書等が加わる。
書類より重い「事務所」と「地域」の壁
22年見てきて、開業直前で止まる人の大半は書類ではなく事務所の要件と地域制限でつまずく。学校・図書館等の保護対象施設の周辺や、用途地域によっては本拠を置けない。物件を契約する「前」に、その住所で届出が通るかを確認する——ここを飛ばすと敷金礼金ごと無駄になる。順番を間違えるな。
「営業の方法」書類で手が止まる——ここが本当の山
書類一覧で詰まる人は少ない。実際に手が止まるのは「営業の方法を記載した書類」だ。受付の方法・料金・派遣する範囲・従業者の管理など、自分の店をどう回すかを具体的に書かされる。ここが曖昧だと受理されない。
裏を返せば、届出は「自分の店の運用」を言語化させられる工程でもある。22年の感覚では、ここをきちんと書ける人ほど、開業後の運用もぶれない。逆に空欄を埋めるためだけに適当に書くと、開業後にその通り回らず苦しむ。
本番は届出が終わってから——受理は「入口」にすぎない
受理されると安心しがちだが、そこは入口だ。10日後に営業できても、求人が集まらなければ1日も稼働しない。22年見てきて、開業者の9割が脱落するのは届出ではなく「届出後」——キャストが集まらず、営業が回らず、固定費だけが出ていく局面だ。
だから届出と同時に、求人と営業の設計を走らせておく。「届出→それから求人」の順にすると、受理後の空白で資金を溶かす。書類が通ることをゴールにするな。そこからが本番だ。
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